旭川アルプス国際行政書士事務所
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身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
裁判外紛争解決手続きとは、裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。
※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。
※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。
「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。
このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。
法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
当事務所では、北海道で唯一法務大臣から認証を受けている「北海道民事紛争解決センター」のご紹介をしております。
当事者間において紛争といえる程度にまで発展した場合でも、裁判によらず、裁判より短期間かつ安い費用で和解を目指します。
札幌市と旭川市にセンターがございますので、ご利用をご検討の方は、当事務所へ遠慮なくお尋ねください。