
商品やサービスのご解約、ご返金、クーリング・オフに関して、お客様が会社や店側に通知する内容証明書の作成とご相談をお受けしております。
お客様に不利益な情報を提供されずに申込みや契約をしてしまったり、申込みや契約をした内容と実際に提供された商品やサービスの内容とが違っていたり、お店や会社側が契約内容を守らなかったり、お客様を当惑させるような勧誘の仕方や情報を提供したゆえに、お客様がやむをえず、あるいは勘違いをして申込みや契約をしてしまった場合に、会社や店側は申込みや契約を取り消します。
その際に、単なる口約束では、お互い「言った、言わない」の水掛け論になってしまいます。
そこで、アルプス国際行政書士事務所では、個々のお客様のお悩みをお聞きした上で、どのような方法がもっともお客さまに負担をかけずに、申込みや契約の撤回あるいは解除を通知できるかを検討してまいります。
詳しくは、内容証明書作成のページへどうぞ
なお、会社が店側が争う姿勢を明らかにした場合、適切な援助を差し伸べることができる外部の機関をご紹介することもございます。
場合によっては、ご家族に知られたくない場合もあるかもしれません。アルプス国際行政書士事務所は、お客様の秘密を厳守した上でお手伝いさせていただきます。