
クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む)を営業とすることをいいます。また、「営業者」とは、クリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業する者を含む。)をいいます。さらに、「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいいます。
クリーニング業やその取次所を営業しようとするときは、あらかじめ開設届をその施設の所在する地域の保健所へ届け出をしたうえで、その構造設備について検査を受け、基準に適合させたものでなければなりません。
必要な書類は、クリーニング所開設届(2通)のほかに、構造・設備の概要書、施設の平面図・案内図、クリーニング師一覧表(クリーニング師免許証を持参する)、営業者が他にクリーニング所を開設している場合は、その数、所在地、従業者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類です。法人の場合には、さらに、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要となります。申請手数料は、おおむね1万6千円から1万7千円ほどです。
北海道旭川市と上川管内のクリーニング開設の届け出は、アルプス国際行政書士事務所までご相談ください。