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アルプス国際行政書士事務所の経営理念

当事務所の経営理念

 「すべて国民は、個人として尊重される。」

 これは、日本国憲法第13条にある言葉です。

 「法律」というと、多くの人は難解で、特別な人にしか恩恵はないと感じるかもしれません。あるいは、何か違反をした者を罰するためにあるものと思う方もいることでしょう。とにかく、権威のある者、カネのある者に都合よく作られているものだ、と感じるでしょうか。

  しかしながら、憲法をはじめとして、制定されている法律のほとんどは、富や権力を一部の特権者階級(政府、企業、経営者など)の濫用に任せることを良しとせず、権威による濫用を防ぎ、または権威の濫用によって被害を受けた法的な社会的弱者を救済することを目的としています。

 当事務所は、そのような法律の多くは、人間としての「良心」が「法律」という究極の形になって具現化されたものであると考えます。たしかに、人類の歴史は甚だしく不完全であり、ときに法律によって個人としての尊重が虐げられた時代もありました。それでも、現代の法律の中に、おそらく神から与えられた人間としてあるべき「良心」が生き続けているのです。

 もちろん、現代の法律も完全ではありません。しかし、法律が「絶対的権威」ではないからこそ、人間の手、つまり個人としてあるべき良心によって修正を加えられ、柔軟な適用が可能となります。そのために裁判所は、法律に関わる問題を解決するとき、杓子定規による法律だけでなく、裁判官としての良心に決定を委ねています(憲法第76条3項)。

 この世界にあるすべての団体や組織には、権威や権力が必要です。もしそれらがなければ、全体としての統制を取ることができなくなってしまうことでしょう。また、現状では、すべての個人の利益を追求できる法律の制定は不可能であり、不利益に甘んじなければならない者もいるでしょう。

 しかしながら、そのような制約や制限を受ける社会的弱者も、最大限「個人として尊重」されなければなりません。

 いつも、国が優先する、会社が優先する、学校が優先する、権威のある者が優先するという社会ではなく、権威を示す者と権威に服する者とが、平衡を保って社会を作り上げていかなければならないのです。

 そして、最終的には人間の良心によって修正を加え、社会的弱者を救済していくことが、わたしたち法律に関わる仕事をする者の使命であると考えます。

 アルプス国際行政書士事務所は、みなさんが人知れずお悩みを抱えているときに、そんな法律のなかに見られる人間としての「良心」を知っていただき、その法律によって、みなさんの笑顔が取り戻すことができるようにお手伝いしたいと願っております。

 そして、世界に一人しかいないあなたが、「個人として尊重」されることの歓びを見出せますように。

 それが、行政書士としての、春日崇志のいちばんの願いです。