
金銭の貸し借りには多くのトラブルが予想されます。その多くは、あらかじめ法律的に有効な金銭消費貸借契約書を作成しておかなかったことに原因があります。金銭消費貸借契約書には、元金の額や支払時期だけではなく、利息や遅延損害金の定めも記載します。お金の貸し借りのトラブルのほとんどは、債務者の返済が滞ったときに生じますので、そのような事態を事前に想定して、対処方法を記載しておくことが最も重要な予防策といえます。ただし、債務者側に一方的な不利な内容の定めは認められませんので、お金を貸す前に、あるいは借りる前に当事務所へご相談ください。
北海道旭川市と上川支庁管内の金銭消費貸借契約や債権の回収に関するご相談は、アルプス国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。行政書士には、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、どうぞ安心してご相談ください。また、当ホームページのメールフォームは暗号して送信されます。