
屋外に看板などの広告物を設置しようとするときは、屋外広告法に基づく都道府県や市町村の条例に従って、許可を求めることが必要です。これは、看板の落下などによる危険を防止するとともに、良好な景観を形成する目的があります。看板には、店舗の屋外やビルの屋上に設置するものはもちろん、路上に立てる立て看板や、ビルなどから垂らす広告幕、アドバルーン広告、宣伝カーなども含みます。
屋外広告を設置する場合には、用途地域ごとに広告の面積や高さの制限が細かく定められていますので、看板等を製作する前に、当事務所へ一度ご相談いただくことをお勧めしております。さらに、許可の申請以外に特別な手続きを要する場合があります。例えば、特定の商業地に看板を出す場合や、道路に設置する場合などは、屋外広告物設置許可のほかに、他の許認可を得る必要があります。
申請を行なう際には、許可申請書のほかに、付近の見取図、屋外広告物の仕様書及び図面、土地・建物等に関する承諾書を添付して提出します。一度許可がなされても、許可には掲出期間が定められていますので、継続して掲出する場合には、期間が満了しないうちに再度継続の許可申請書を提出します。