
養子縁組とは、血縁関係のない2人が、お互いの合意によって親子関係を形成することをいいます。養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組は、戸籍法に定めるところにより、届け出ることによって成立します。15歳以上の未成年者は父母が反対しても縁組をすることができますが、15歳未満の未成年者は法定代理人が未成年者に代わって承諾をすることになります。養親は、20歳に達していなければなりませんが、20歳未満でも結婚していれば、養親となることができます。また、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として、夫婦が共同して縁組をしなければなりません。また、配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、原則として、他方の配偶者の同意を得て、夫婦の一方が単独で養子縁組をすることができます。ただし、いずれの場合でも、養子は、養親より年長であってはなりません。
普通養子縁組は、養子と養親との間に親子関係が生じますが、養子と実親との親族関係が断絶するわけではありません。それゆえ、普通養子縁組の養子は、実方と養方の両方の親族関係をもつことになり、遺産相続や扶養義務に影響します。
未成年者と普通養子縁組をする場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。未成年者が15歳未満であるときは、その法定代理人が未成年者に代わって縁組の承諾をします。それに対して、15歳以上の未成年者は単独で養子縁組をすることができますので、家庭裁判所の許可は必要ありません。未成年者を養子とする養子縁組の許可は、養親となる者が、養子となる者の住所地の家庭裁判所に申し立てることによって行ないます。養子縁組許可審判申立書に、申立人・未成年者・代諾者の戸籍の記載事項証明書(戸籍の謄本)、未成年者の住民票を添付して、収入印紙800円、郵便切手代とともに、提出します。
特別養子縁組とは、実方との親族関係を断絶し、戸籍上も養親の実子として取り扱う養子縁組のことをいいます。養親は、配偶者のある者でなければならず、夫婦がともに養親とならなければなりません。養親は、原則として、25歳に達していなければなりませんが、養親となる夫婦の一方が25歳に達している場合には、他の一方が20歳に達していれば縁組を行なうことができます。養子となる者は、原則として6歳未満でなければなりません。ただし、養親となる者に6歳に達する前から引き続き監護されている場合には、8歳未満でもよいとされています。
特別養子縁組は、普通養子縁組と異なり、お互いの合意だけでは成立せず、家庭裁判所の審判によってはじめて成立します。特別養子縁組の成立に関する処分の申立ては、養親となる者が、養親となる者の住所地の家庭裁判所に、特別養子縁組審判申立書を提出して行ないます。そのほかに、添付書類として、養親・養子・養子の実父母・法定代理人の戸籍の記載事項証明書(戸籍の謄本)、申立人の住民票を提出します。申立費用は、収入印紙800円と、郵便切手代です。 北海道旭川市と上川支庁の養子縁組に関するご相談は、アルプス国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。