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養子縁組の手続きと効果

普通養子縁組とは

 養子には、普通養子と特別養子の二つの制度があります。

 普通養子縁組の条件は下記のとおりです。

 ・縁組意志のあること(養子が15歳未満のときは親権者・後見人が代わりに承諾する)。

 ・養親は満20歳以上であること。

 ・養子がおじ・おばなど目上の者ではなく、年長者でもないこと。

 ・養子が満20歳にならないときは家庭裁判所で許可の審判を得ること。

 ・夫婦が未成年者を養子にするときは、夫婦共同ですること。

 ・養親または養子に配偶者がいる場合は、その同意を得ること。

 ・養親が後見している者を養子にする場合には、家庭裁判所の許可を得ること。

 ・市町村長・区長に養子縁組の届出を出すこと。

 普通養子の場合、実親と養親それぞれの嫡出子となり、親が4人いることになります。つまり、親を4人扶養する義務がありますが、4人の親の相続分を受ける権利を持つことにもなります。

 養子は養親の姓を名乗り、実親の性は名乗りません。同様に養子が20歳未満の場合には、実親の親権はなくなり、養親が親権者となります。

 当然ながら、実親の子である兄弟姉妹とは養子に出ていっても結婚できませんが、養親の子とは兄弟姉妹となりますが結婚できます。

 養子関係を離縁するには、当事者の合意があれば原則として自由に離縁できます。離縁の手続きは、市町村長または区長に対して届け出ることによって完了します。また、離縁の訴えを提起することもできます。

 養子は離縁によって縁組前の旧姓に戻ります。ただし、養父母の一方とだけ離縁した場合は姓は戻りません。また、養子縁組が7年以上続いた後で離縁し旧姓に戻った者は、離縁の日から3か月以内に届け出れば、離縁の時の姓を名乗ることができます。

特別養子縁組とは

 特別養子とは、この利益のために特に必要がある場合に、家庭裁判所の審判により、養父母との間に実親子と同様な親子関係を成立させる制度です。

 特別養子の場合は養親と養子は実の親子と同様な関係となることから、養子と実親の関係は完全に切断されるため、特別養子の親は養親の2人だけとなります。

 普通養子と異なり、特別養子の養親となる者は夫婦に限られます。養子は原則として6歳未満、例外的に認められる場合であっても8歳未満でなければならず、養子縁組は6か月以上の試験養育期間を経た上で家庭裁判所の審判によって成立します。

 家庭裁判所の審判によって養子縁組が成立すると、戸籍には普通養子のように戸籍の筆頭者との続柄には「養子」とは記載されず、「長男」「二女」と記載され、特別養子であることが簡単には判別できないような配慮がなされます。

 特別養子縁組の条件は下記のとおりです。

 ・子供の利益のために必要なときに限り、家庭裁判所の審判によって成立します。

 ・6か月以上の試験養育期間が設けられます。

 ・原則として実父母の同意が必要です。

 ・養親となれる者は原則として25歳以上であること、かつ、夫婦ともに養親となること。

 ・養子となる者は原則として6歳まで。

 ・離縁はこの利益のために必要な場合に限り、家庭裁判所の審判で認められる。