北海道アルプス国際行政書士事務所 北海道旭川市・札幌市

北海道アルプス行政書士事務所旭川の行政書士のサイトマップ
北海道の交通事故、紛争解決と示談書・協議書作成、遺言や相続、営業許可に関するご相談
大切なお客様とのお約束
ご相談内容を暗号化して送信
より少ないご負担で
ご自宅へご訪問いたします
ご相談・ご依頼料金
メールにて 1,575円~
ご訪問にて 3,150円~

個人のお客様

法人のお客様

紛争予防、解決のための協議

被害者のための交通事故相談

脳脊髄液減少症とは

ご相談メール(SSLにて暗号化)

お電話・FAXにてお問い合わせ
  TEL/FAX 0166-75-5750

事務所のご紹介と経営理念

北海道旭川行政書士
北海道 旭川 交通事故 行政書士

 NPO法人の設立に関するご相談

 NPO法人とは

 「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

 NPOの中には法人格を持たず活動しているところも多数あります。しかし、法人格を持たないと、銀行口座の開設や事務所の賃借などを団体の名で行うことができないなどの不都合が生じることがあります。NPO法人制度とは、こうした不都合を解消しNPO活動を促進することを目的に、NPOが簡易な手続きで法人格を取得できる仕組みです。自由な法人運営を尊重し、情報公開を通じた市民の選択・監視を前提に、所轄庁の関与が極力抑制された制度となっている点が大きな特徴です。

 NPO法人は市民が集まってできる団体です。社会貢献を行なうため、自らNPO法人を設立し、運営することも可能です。設立するためには、所轄庁に申請し、認証を受けることが必要です。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

 NPO法では、設立要件の判断において所轄庁の裁量の余地は極めて限定されており、設立要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。また、その確認手段も実態審査ではなく「書面審査」によって行うことが原則とされています。このため、認証されたからといって、所轄庁がその団体の活動についていわゆる「お墨付き」を与えたわけではありません。 したがって、公開されている情報などをもとにして、団体がどの程度信用できるかを市民一人一人が判断することが求められています。

 NPO法人の設立の要件

 特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

特定非営利活動(※)を行うことを主たる目的とすること

ア 営利を目的としないものであること

イ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

ウ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

エ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと

オ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと

カ 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

キ 10人以上の社員を有するものであること

※特定非営利活動

次に該当する活動であること(法律の別表)

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2 社会教育の推進を図る活動

3 まちづくりの推進を図る活動

4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

5 環境の保全を図る活動

6 災害救援活動

7 地域安全活動

8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

9 国際協力の活動

10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

11 子どもの健全育成を図る活動

12 情報化社会の発展を図る活動

13 科学技術の振興を図る活動

14 経済活動の活性化を図る活動

15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

16 消費者の保護を図る活動

17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

18 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

 NPO法人の設立の手続き 

 上記のような要件と分野に該当する場合、NPO法人の設立を目指すことができます。最初に、NPO法人の発起人全員で、設立趣旨書、定款、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書と収支予算書等の原案を作成し、設立総会にて定款等を決議します。その後、設立認証申請書、役員名簿、役員の就任承諾書及び宣誓書、役員の住所または居所を証する書面、社員のうち10人以上の者の名簿、確認書とともに、内閣府に提出します。受理されると、2か月の間公告され、4か月以内に認証または不認証の通知がなされます。認証書が通知された場合には、2週間以内に法人の主たる事務所の所在地で設立の登記をしなければ、NPO法人としての効力がありません。また、従たる事務所の所在地においても、主たる事務所の所在地での登記後2週間以内に登記をしなければなりません。登記をもって正式にNPO法人として成立することになります。さらに、成立後、設立登記完了届出書、登記事項証明書、定款や登記に関する書類の写しと設立時の財産目録を届け出て、内閣府庁舎等において、市民に公開します。

 このようにNPO法人の設立には多くの書類と厳格な審査が要求されています。そのゆえに、信頼できる非営利団体として活動することが可能となるのです。

 上記のような添付書面の作成は、行政書士が作成代理人として認められているものです。御社の時間と費用の節約に、当事務所がお役にたてるはずです。

 北海道旭川市と北海道全域における会社設立や法人化に関するご相談は、アルプス国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。行政書士には、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、どうぞ安心してご相談ください。また、当ホームページのメールフォームは暗号して送信されます。

コンテンツ

お電話、FAX、内容を暗号化して送信できるメールフォームにてお問い合わせいただけます。
行政書士には、法律上みなさまの秘密を漏らしてはならない義務が課せられておりますので、安心してお問い合わせください。
TEL/FAX:0166-75-5750 メールでのお問い合わせはこちらからどうぞ
個人のお客さま
返金・返品や解約、クーリングオフなどの消費者相談| 被害者のための交通事故相談| 紛争解決と示談書・協議書作成|
遺言書や遺産分割など相続に関するご相談| 内容証明作成+送付後サポート| 脳脊髄液減少症の患者やご家族のご相談| 戸籍に関する届け出| 氏名変更の届け出| 離婚・財産分与・慰謝料に関するご相談| 養子縁組に関する届け出とご相談|
戸籍に関する届け出| 氏名変更の届け出| 離婚・財産分与・慰謝料に関するご相談| 養子縁組に関する届け出とご相談|
お金の貸し借りに関する法律のご相談| 自動車の登録・変更など| 旭川市近郊の車庫証明| 告訴状・告発状作成とご相談| 不動産・商業登記簿謄本取得| 慰謝料の算出と請求のご相談| パスポート申請| 後見制度のしくみとご利用方法|
公正証書作成のご相談| 遺産分割協議書作成| 遺留分減殺請求書作成| 離婚協議書作成| 迷惑行為拒否の書類作成|
売買契約書作成| 賃貸借契約書作成| 金銭消費貸借契約書作成| 各種請求書・和解書・協議書・協定書・合意書作成|
法人のお客さま
会社設立手続| 営業許可、認可、届け出、登録| 紛争予防や解決のための協議書作成| 各種契約書の作成のご相談|
内容証明作成+送付後サポート| NPO法人設立| 会計記帳・決算書類作成| 議事録作成| 社団法人・財団法人設立|
建設業許可申請| 飲食店営業許可申請| 居酒屋・遊技場等風俗営業許可申請| 古物商許可申請| 旅館業登録申請|
農地法許可申請| 開発行為許可申請| 宅地建物取引業者免許申請| 道路占用許可申請| 道路使用承認申請|
看板など屋外広告物設置許可申請| 特殊車両通行許可申請| 貸切バス事業経営許可申請| タクシー事業経営許可申請|
運送業経営許可申請| 旅行業登録申請| 倉庫業登録申請| 貸金業登録申請| 介護保険施設等に関する許可申請|
病院等の開設や医療法人設立許可申請| 産業廃棄物処理業許可申請| 労働保険適用に関する申請| 農地法許可申請|
酒類の販売業免許| 警備業の認定| 質屋営業の許可| 墓地や埋葬に関する許可| 理容院・美容院開設の届け出|
公衆浴場経営の許可| クリーニング店開業の届け出| 薬局開設の許可| お金の貸し借りや債権回収に関するご相談|
  • 行政書士の選び方
  • 業務内容のお知らせ
  • 特定商取引法に基づく表記
  • 個人情報の保護に関する方針
  • お役に立てるリンク集
  • 脳脊髄液減少症
  • 交通事故被害者
  • 世界の33の風景写真集
北海道行政書士