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北海道の脳脊髄液減少症

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脳脊髄液減少症のご相談

脳脊髄液減少症を知ってください

 脳脊髄液減少症とは、髄液圧あるいは頭蓋内圧が低い状態にある「低髄液圧症候群」という疾患のなかで、脊髄硬膜から髄液が漏出する症例のことをいいます。

 脳脊髄液減少症が発症する要因には、頭部への打撲による衝撃や、頚椎捻挫(むち打ち症)が挙げられています。上記の要因から、主に交通事故などで、頭部に目立った外傷がない患者にも多く見られるとされています。

 症状としては、起立性頭痛(起き上がると激しい頭痛がするが、横になると楽になる)、めまい、立ちくらみ、吐き気、物が二重に見える、急激な視力の低下、まぶしく見える、耳鳴りなど多彩です。

 交通事故で外傷がなくむち打ちのような症状を訴える場合、多くは整形外科にて診察・治療を行ないますが、整形外科医のなかで、脳脊髄益減少症を知っている医師はまだ非常に少なく、交通事故被害者が上記のような症状を訴えても、心因性のもの、つまり精神的なものとして片付けられてきました。患者本人は、明らかに身体に違和感を感じているものの、「原因不明」「異常なし」、さらには医師に、「気持ちの問題」と諭され、「自律神経失調症」や「うつ病」などの診断がなされることがあります。

 当職も、北海道ではもっとも施設・環境の整った総合病院のひとつで検査・診察を受けましたが、整形外科、脳神経外科、眼科、耳鼻科で「異常なし」との診断であり、後に通院したいくつかの病院を含めて、脳脊髄液減少症の疑いを持つ医師は一人もいませんでした。なお、当時は、北海道内で脳脊髄液減少症の診断を行なっている病院はありませんでした。

 医師にとって未知の症状であれば、医師以外の一般人にとってはなおさらのことで、脳脊髄液減少症の疑いがある患者は、しばしば周囲の人々の無理解に悩まされます。

 車椅子に乗っていたり、松葉杖をついていれば、誰もが「患者」と認識してくれますが、脳脊髄液減少症の疑いがある患者は、外傷がないため、周囲の人も患者本人のつらさを理解できないことが多くあります。職場の同僚や上司だけでなく、気のおけない友人や最愛の家族でさえ、脳脊髄液減少症のつらさを理解してもらえず悩む例が多く報告されています。さらにもっと悪いことに、周囲の人たちや事故の加害者側の保険会社から、詐病つまり保険金を稼ぐために、症状を偽っていると責められることも少なくありません。

 当職も、周囲から「事故成金」や「怠け癖がついている」などの辛辣な言葉を浴びせられたことがあります(幸い仕事上のお客様などからはそのような無神経な言葉は受けませんでした。辛抱強く見守ってくださったみなさんに感謝します)。

 誰もこの病気を知らない、誰もこの辛さをわかってくれない。
 いま、このような脳脊髄液減少症と似た症状を抱えている人は、全国で数十万人いるとされています。従来、整形外科や心療内科で交通事故後の心因性の問題とされてきた患者や、単なるむち打ちと診断されてきた患者のなかで、長期間治療を継続しているにもかかわらず、症状が改善しない患者のなかには、脳脊髄液減少症や低髄液圧症候群とされる患者が相当する存在すると思われます。

 脳脊髄液減少症には、現在有効とされる検査方法や治療方法に関するガイドラインが存在しますが、いまだすべての脳神経外科で診察・治療ができる体制が整っておりません。また、脳脊髄液減少症の疑いがあると脳脊髄液減少症を研究している医師が診察し、有効とされる検査方法を行なっていても、実際に脳脊髄液減少症の診断がなされるのは2割に満たない(本州の総合病院談)であり、脳脊髄液減少症の症状に酷似した症状をもつ患者であっても、「原因不明」と診断される患者が今なお多くおります。

 上記の理由により、初診料や脳脊髄液減少症が疑われた場合の検査や検査のための入院費用は、健康保険や自賠責保険が適用されますが、有効とされる治療に関する費用については現在のところ健康保険、自賠責保険ともに適用されていません。治療に関しては、すべて自己負担となります。病院によって僅差があるものの、治療費用は、概ね30万円前後となっております。また、治療には2週間ほどの入院が必要となり、仕事を持っている人にとっては、大きな負担となります。地方にお住まいのお客様によっては、航空機などでの移動が必要なこともあります。

 このため、交通事故による場合で、脳脊髄液減少症が疑われる場合には、診察前に相手方の保険会社との事前の交渉が必要です。しかしながら、保険会社が費用の支出を認めることを期待するのは困難であるのが現状です。また、近年に提唱された治療法であるため、事故当時からかなりの年月が経過し、交通事故と脳脊髄液減少症の発生の因果関係を証明することがもはや困難となってしまった方も多くおられることでしょう。

 アルプス国際行政書士事務所では、脳脊髄液減少症の疑いを持たれるお客様を全面的に支援いたします。検査費用や治療費、交通費、休業補償等でこれから保険会社と交渉をはじめるお客様または現在されているお客様、後遺障害等級認定の申請準備をされているお客様、また、事故後年月が経過し、時効の問題等でお悩みのお客様、ぜひ、アルプス国際行政書士事務所へご相談ください。

 参考までに、当事務所の行政書士が体験した、脳脊髄液減少症の検査の概要をお知らせします。

 ※アルプス国際行政書士事務所では、脳脊髄液減少症の疑いを持たれるお客様に対して、特定の医療機関を紹介したり、特定の治療方法をお勧めすることはございません。脳脊髄液減少症についてのより詳しい情報をお知りになりたいお客様や、ご自身の脳脊髄液減少症の診断の可否について相談をされたいお客様は、必ず、脳脊髄液減少症の診断を行なっている脳外科医に直接お問い合わせください。脳脊髄液減少症の症例を扱っている医師としての資格を有しない者に安易に相談なさることは、あなたのたいせつな命を守るためにも絶対に避けてください。

 ※アルプス国際行政書士事務所は、このページをごらんになるお客様に対して、正確な情報をご提供できるよう、最大限に注意を払っております。しかしながら、当事務所の行政書士は医師の資格を有しておりませんので、脳脊髄液減少症とされる症例について及び検査や治療に関して正確性を保証しているわけではございません。脳脊髄液減少症についてより正確な情報をお知りになりたい方は、必ず、医師に直接お尋ねください。