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旭川の著作権登録申請

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著作権の登録申請

著作権とは

 著作権とは、知的財産権のひとつです。
 知的財産権とは、「知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される、他人に無断で利用されないといった権利」と定義されています。知的財産権の中には、著作権のほか、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがあります。

 知的財産権のうち、特許権や実用新案権などの産業財産権と呼ばれるものについては、権利の保護、取得のために申請や登録の手続きをしなければなりませんが、著作権についてはこれらの手続きは必ずしも必要とせず、著作物が創出された時点で自動的に著作者が著作権を有するものとされています。

 つまり、文章を創作したり、絵を描いたり、写真を撮影したり、作詞や作曲をした時点でそれらの創作物は著作権法により著作物として保護されるものとなり、たとえ著作権としての登録がなされていないものであったとしても、他人が著作者に無断で使用することはできません。なお、著作権のマークについては、著作権法上の登録がなされていない著作物であっても自由に使用することができます。