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旭川の介護保険制度

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介護保険利用の手続き

介護保険の申請から認定までの流れ

 要介護認定の申請は、本人やご家族が介護保険証を添えて市町村役場に申請します。主治医の氏名と医療機関名が必要となります。そのほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などでも申請を代行しており、現在では多くの方がこれらの機関や事業所を通して申請しています。

 市町村は、本人や事業者等から申請された要介護認定申請書により、本人への訪問調査や医師の意見書に基づいて介護認定審査会により審査及び判定を行ないます。認定の結果が出るのは申請から30日以内ですが、認定の効力は申請日から発生しているものとみなされます。認定の結果、介護の緊急性の低いものから、要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の認定がなされるか、もしくは非該当の決定がなされます。

 日常生活の一部に介護が必要な状態である要支援に認定された方は、介護予防訪問介護や介護予防通所介護などの介護予防サービス、介護予防認知症対応型通所介護などの地域密着型介護予防サービスといった予防給付を受けることができるようになります。

 一方、日常生活のほとんどに介護が必要な状態である要介護に認定された方は、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどの介護給付を受けることができるようになります。

 要介護認定及び要支援の認定には、有効期限がありますので、有効期限が切れる前に更新手続きをすることが必要です。更新の申請は、有効期間満了の日の60日前から行なうことができます。更新認定の有効期間は、状態によって異なりますが、最大で24か月となっています。