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国民年金の被保険者とは

国民年金の被保険者とは

 国民年金は、強制加入保険です。したがって、国民年金法で定められている被保険者の範囲に該当すれば、本人の加入の意思にかかわらず被保険者にならなくてはなりません。

 被保険者は次の3種類に区分されています。第1号被保険者とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者でない者をいいます。ただし、被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)から老齢または退職を事由とする年金を受けることのできる者は除かれます。自営業者や自由業者、農業従事者等が第1号被保険者にあたります。

 第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者と共済組合の組合員または加入者のことをいい、原則として65歳未満の者となっています。会社員や職員がこれにあたります。

 第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者をいい、「被扶養配偶者」といいます。会社員の妻がこれにあたります。

任意加入被保険者とは

 任意加入被保険者とは、第1号被保険者から住所要件などの事由で適用を除外されている者、あるいは、一定年齢時に老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない者で、本人の希望により第1号被保険者として国民年金に加入することのできる者をいいます。任意加入被保険者には、65歳まで加入可能な「任意加入被保険者」と、65歳から70歳まで加入可能な「高齢任意加入被保険」の2種類があります。

 任意保険加入被保険者は65歳未満の者に限られます。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者で、被用者年金制度から老齢または退職を事由とする年金を受けることのできる者、または、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の者、もしくは、日本国籍を有し海外に居住している20歳以上65歳未満の者が加入できます。

 高齢任意加入被保険者は、65歳以上70歳未満の者に限られます。日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者、または、日本国籍を有し海外に居住している65歳以上70歳未満の者で、老齢基礎年金の受給資格区間を満たしていない者が加入できます。

 任意加入被保険者となることで、老齢基礎年金の受給資格期間である25年(300か月)を満たしていない者でも、年金に加入し続けることで将来の受給資格を満たすことができます。また、より長期間年金に加入することで、より多くの年金額を受給することができます。

 *社会保険庁の資料をもとに作成しております。

 

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