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老齢基礎年金の繰り下げとは

老齢基礎年金の支給開始年齢の繰り下げとは

 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、65歳到達前に老齢基礎年金の請求を行わないで、本人の希望により66歳到達月以後に請求をすることにより、繰り下げて受給することができます。この繰り下げをした場合は、繰り下げの申出(請求)をした年や年齢に応じて増額された年金額(振替加算額は増額されません)を受給することができます。

 なお、受給権は受給資格要件を満たした日に発生しますが、増額された年金の支給開始は、請求日の属する月の翌月からとなります。したがって、65歳到達時に保険料納付要件を満たしている者が繰り下げ請求をするときは、70歳到達前に請求をすることが必要となります。

 この繰り下げ請求の受給権発生日は、受給資格要件を満たした人なっていますが、支給開始は繰り下げ請求日の属する月の翌月からとなります。また、繰り下げ請求をした場合の増額率は、70歳到達時が上限となり、仮に繰り下げ請求を71歳到達時に行なった場合でも、増額率は70歳到達時と同じこととなります。逆に70歳から71歳までの1年分が受給できなくなりますので、繰り下げ請求をする際にはこの点に留意する必要があります。また、71歳到達時に繰り下げないで65歳からの本来の年金を請求する場合でも、時効が5年である関係から、65歳到達月の翌月から66歳到達月までの期間の年金は受給することができなくなります。

 また、65歳到達月または65歳到達月から66歳到達月までの間に、基礎年金(厚生・共済)年金や、遺族基礎(厚生・共済)年金の受給権者であった場合または受給権者となった場合については、繰り下げ請求をすることはできません。

 平成17年4月1日以後に66歳に到達した者で、66歳到達時以後に障害基礎(厚生・共済)年金または遺族基礎(厚生・共済)年金が発生した場合については、その年金の受給権が発生した時点まで遡って繰り下げることができます。

 

 昭和16年4月1日以前生まれの者が繰り下げ請求を行なう場合、繰り下げをした期間に応じた増額率(年単位)で計算されます。昭和16年4月2日以後生まれの者が繰り下げ請求を行う場合は、その繰り下げをした月数に応じた月単位の増額率で計算されます。なお、増額の対象となるのは、受給権発生月の翌月から数えて60ヶ月目が限度となっています。

 増額率は、受給権発生月から繰り下げ請求月の前月までの月数に0.007を乗じた率となります。ただし、70歳到達月以後に請求した場合でも、増額率は70歳0か月の増額率(142%)が限度(加算率の対象月数は60か月が限度)となります。

 *社会保険庁の資料をもとに作成しております。

 

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