旭川アルプス国際行政書士事務所
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国民年金の給付には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に共通する給付として「基礎年金」があります。この基礎年金には、老齢、障害または死亡という保険事故に対して、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類の基礎年金があります。
また、第1号被保険者の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金の4種類の給付があります。
年金を受ける権利を受給権といいますが、その受給権は年齢や受給資格期間などの要件が整ったときに事実上発生しますが、要件を満たしていることの確認を受けたうえで、初めて本人に年金を受ける権利が発生します。この受給権があるかどうかの確認を行なうことを「裁定」といいます。年金を受ける要件をすべて満たした者は、社会保険庁長官に裁定の請求を行なうこととなっています。最低の請求があった場合、社会保険事務所では、年齢や加入期間などの要件が整っているか確認し、整っているときは、受給権があることを証する「年金証書」と、確認したことを内容に記す「年金裁定通知書」を受給権者に送付します。
年金の支払いは、年金の種類によってそれぞれの支払月に、その前月分までの分が定期的に支払われることになっています。なお、初めて年金の支払いを受ける者などについては、この定期支払月以外の月にも随時に支払いを行なっています。
前年の12月分と本年の1月分については、本年の2月15日に受給権者名義の銀行の預金口座に振り込まれることにより支払われます。2月分と3月分については、4月15日に支払われます。4月分と5月分については、6月15日に支払われます。6月分と7月分については、8月15日に支払われます。8月分と9月分については、10月15日に支払われます。10月分と11月分については12月15日に支払われます。ただし、支払期日が土曜日や日曜日、祝日の場合には、その前の金融機関の営業日となります。年金は死亡した月の分まで支払われますので、死亡した方に支払われるはずだった年金は、遺族の方が「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票と亡くなった方の除票)を添えて、社会保険事務所に請求をすることにより、支払われていない年金を受け取ることができます。
年金の支払額は、年金額の6分の1で、1円未満の端数は切り捨てます。
*社会保険庁の資料をもとに作成しております。
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