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国民年金の被保険者資格の取得日と喪失日、届出とは

国民年金の被保険者資格の取得日と喪失日、届出とは

 国民年金の被保険者となる日(資格の取得日)、または被保険者でなくなる日(資格の喪失日)は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者ごとに異なります。

 自営業者等が加入する第1号被保険者は、20歳に達した日、または、海外に住んでいた人が日本国内に住所を有した日、もしくは、被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者でなくなった日が資格取得日となります。一方、資格喪失日は、死亡日の翌日、または、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日、60歳に達した日、もしくは、被用者年金制度の老齢・退職年金の受給権者となった日です。

 厚生年金や共済組合に加入している第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者、共済組合等の組合員または加入員の資格を取得した日が資格取得日となります。一般的には入社した日となることが多いでしょう。一方で、資格喪失日は、死亡日の翌日、または、厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員または加入員の資格を喪失した日、つまり退職した日、または、原則65歳に達した日です。

 厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者が加入する第3号被保険者は、20歳以上60歳未満の間に被扶養配偶者となった日、または、被扶養者として20歳に達した日が資格取得日です。一方、資格喪失日は、死亡日の翌日、または、60歳に達した日、もしくは被扶養配偶者でなくなった日の翌日です。

 海外に居住していて、国内に住所がある場合には、国内における最後の住所地であった市町村役場で事務手続きをします。国内に住所がない場合には、東京都千代田区にある千代田社会保険事務所で手続きを行ないます。

年金の届け出先とは

 被保険者の届出は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者ごとに異なります。

 第1号被保険者は、資格取得したり資格を喪失したり、第2号被保険者だった者が第1号被保険者に変更したり、氏名及び住所の変更をしたときは、本人が14日以内に市町村長に届出をします。

 第2号被保険者は、厚生年金保険の加入記録や共済組合からの報告により資格取得等の確認をしますので、本人は原則として届出をする必要はありません。

 第3号被保険者は、資格の取得や喪失、種別変更、氏名及び住所の変更をしたときは、第2号被保険者である配偶者の勤務する事業主・共済組合・医療保険の保険者である健康保険組合を経由して社会保険事務所長に届出します。

 任意加入被保険者は、資格の取得または喪失、氏名及び住所の変更をしたときは、住所地の市町村に届出をします。

 

被保険者期間とは

 被保険者期間は、保険料の納付や免除の基礎となる期間、各種給付の受給資格要件や年金額の計算の基礎となるため、非常に重要なものです。この被保険者期間を把握していないと、年金を納めていても将来支給されない可能性もありますので、正確に計算できるようにしておきたいものです。

 この被保険者期間は、次のように計算されます。

 ①被保険者期間は、月を単位として計算します。②資格取得日の属する月から、資格喪失日の属する月の前月までが、被保険者期間に算入されます。③同一月内に資格取得日と資格喪失日がある場合は、1か月として被保険者期間に算入します。さらに、その月内に資格取得日がある場合は、後者の部分を1か月として算入します。 ④上記の期間が断続している場合は、すべて合算します。合算したものを、被保険者期間とします。ただし、第1号、第2号、第3号被保険者としての被保険者期間の計算は、被保険者種別の変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなします。また、種別変更が同一月内に2回以上あった場合は、最後(月末時点)の種別の被保険者であった月とみなします。

 *社会保険庁の資料をもとに作成しております。

 

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