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障害基礎年金の保険料納付要件とは

障害基礎年金の保険料納付要件とは

 障害基礎年金を受給するためには、被保険者の要件のほかに、次の保険料納付要件を満たすことが必要です。

 傷病の原因となった傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あることが必要です。つまり、保険料を納付しなかった期間が全体の3分の1を超える場合は、納付要件を満たさないこととなります。

 ただし、傷病の原因となった傷病の初診日が65歳到達前にある者で、その初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2に満たない者の場合でも、納付要件を緩和するための経過措置として、平成28年3月31日までに初診日がある場合には、初損日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすこととなります。

20歳になる前に初診日または障害に認定された場合

 20歳に達する前に初診日がある傷病で障害の状態になった者が、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合はその障害認定日)において、1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金を受給できます。この場合、本人の所得により年金額の全額または半額が支給停止されることがあります。

 また、20歳に達したとき(または障害認定日)に、1級または2級の障害の状態に該当しないため障害基礎年金を受給できない場合でも、65歳到達までの間に、1級または2級の障害の状態に該当するようになったときは、本人の請求により障害基礎年金を受給することができます。

 20歳前の傷病による障害基礎年金は、国民年金制度加入前の障害であることから、保険料を納付した期間がないため、本人の所得制限が設けられています。この障害基礎年金を受給する本人の前年の所得が、政令で定める限度額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得額に応じて年金額の半額あるいは全額が支給停止されます。

 

 前年所得額が3,604,000円を超えるときは半額支給停止され、4,621,000円を超えるときは全額支給停止されます。ただし、扶養親族1人につき38万円を加算し、老人控除対象配偶者・老人扶養親族の場合には48万円、16歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円を前年所得額の基準に加算します。

事後重症による障害基礎年金

 被保険者要件及び保険料納付要件を満たしている者の障害の状態が、障害認定日において2級または1級に該当しない場合に、その者が、その後65歳に達するまでの間にその障害の状態が悪化した場合は、本人の請求により再度2級または1級の障害の状態に該当するかを判断し、2級または1級の障害の状態に該当したときは、本人が請求した日に障害基礎年金の受給権が発生します。なお、年金の支給開始は請求日の属する月の翌月からとなります。そのため、請求が遅れると支給されない期間が発生しますので、注意する必要があります。

後発の障害により2級または1級に該当した場合の障害基礎年金

 被保険者要件及び保険料納付要件を満たしている者の障害の状態が、障害認定日において2級または1級に該当しなかった場合に、その者が、その後の国民年金の被保険者期間中または60歳以上65歳未満で日本国内在住中に新たな傷病が発生し、その新たな傷病(基準傷病)の初診日以後65歳に達する前日までに、基準傷病による障害(基準障害)の状態と前の障害の状態を合わせた障害の程度が、初めて2級または1級の障害の状態に該当したときは、受給権が発生します。

 なお、年金の支給開始は請求日の属する月の翌月からとなります。そのため、請求が遅れると支給されない期間が発生しますので、注意する必要があります。また、保険料納付要件については、基準傷病の初診日の前日において、その適否を判断することとなります。

 *社会保険庁の資料をもとに作成しております。

 

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