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養育費の請求と親権者の決定に関するご相談

養育費の請求と親権者の決定に関するご相談

 離婚に伴う手続きでもっとも難解なものは、親権者の決定と養育費、財産分与、慰謝料請求です。

 離婚する夫婦に未成年の子供がいるときは、監護者と親権者を決定しなければなりません。協議で、または裁判で、父母のどちらか一方を親権者として定めなければならず、父母両方が親権者となることはできません。また、子供が生まれる前に離婚した場合には、その子供の母が親権者となります。ただし、子供の出生後に、父母の協議によって、父を親権者と定めることができます。

 未成年の子供を引き取った親が他方の親に対して子供の扶養料を請求することができ、これが一般に養育費と呼ばれるものです。養育費は両親双方の有する財産や収入の状況により、個別に自由に設定することになり、「法定養育費」なるものは定められていませんので、事前に十分に考慮しておくことが必要です。ただし、離婚後に養育費を支払う側や受け取る側の事情が変化することがあります。そのような場合には、離婚協議書の内容にかかわらず、適宜その額や支払方法を変更することができます。

 子供に対する面接交渉権は、親権者とならなかった親が、親権者となっている親に対して自分の子供と面接交渉する権利のことです。離婚によって両親が離別したとしても、子供にとっては両親であることには変わりなく、子供の権利を守り、また、離婚したとしても親としての愛情を示す機会を設けるために認められた権利です。面接の方法や頻度、場所などの条件を離婚協議書に記載します。

 子供が将来にわたって受ける不利益を考慮してもなお離婚をした方がよいと判断する場合であっても、子供の親権者をどちらにするか、養育費はどうするかを、事前に離婚協議書等で定めておかなければ、離婚してもなお争いのもとになり、子供の教育上大きな問題が残ります。

 

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