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特殊車両通行許可申請

 特殊車両とは、トレーラーなど車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両をいい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

 道路には、通行する車両の高さの制限があるところ(トンネルや高架があるところなど)や、重さの制限のあるところ(橋など)があります。通行する車体の重量や長さにより、一般の道路でも通行できるか、指定された道路しか通行できないか区分されます。

 申請から3週間以内で許可がおりますが、徐行することや誘導車を配置することを条件として許可が下りることもあります。許可証は、許可がなされた期間内にのみ、許可がなされた時間帯に、許可がなされた経路のみ通行する場合に有効となります。

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