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旭川の消費者トラブル相談

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消費者トラブル相談

消費者トラブルの現状とは

 2009年度に消費生活センターに寄せられた相談件数の上位は下記のとおりです。

 1.サラ金・フリーローン
 2.アダルト情報サイト
 3.デジタルコンテンツ(オンラインゲームやギャンブル情報など)
 4.商品一般
 5.賃貸アパート・マンション
 6.出会い系サイト
 7.相談その他
 8.四輪自動車
 9.携帯電話サービスなど移動通信サービス
 10.健康食品

 の順となっています。

 闇金による法定外の金利や多重債務の問題、インターネットや携帯電話の普及によるアダルトサイト、ワンクリックサイトによる詐欺の問題、「無料」との広告で有料商品の購入を誘因するオンラインゲームやオンラインコンテンツの問題、高収益を謳う競馬やパチンコ必勝法などの情報の問題が目立ちます。

若年層を狙った消費者トラブルの急増

 携帯電話の普及とモバイルコンテンツの充実により、無料と思っていたサービスを利用していたら高額な利用料を請求されたとする事例が増えています。

 また、従来からのアダルトサイトによるワンクリック詐欺も依然として減少していません。

 これらに共通するのは、学生などの若年層がトラブルに巻き込まれることが多いことです。
 若年層は法的知識に疎く、相談相手も同年代のことが多いことから、契約に際してきちんと約款を読まなかったり、被害を受けても泣き寝入りをすることも多いものです。

 携帯電話を利用する小学生や中学生の親は、子供のモバイルコンテンツの利用状況を把握して指導し、高校生や大人の場合には、自ら契約についての最低限の法的知識を持つべきです。

劇場型の投資詐欺

 投資・投機経験者の名簿が市場で取引され、若年層から高齢者まで多くの消費者の自宅に平成21年頃までは、上場予定のない企業の未公開株が、上場したら確実に株価が跳ね上がるとの触れ込みで、取引資格のない怪しい会社からの勧誘が多く見受けられました。

 平成22年からは社債や私募債の購入の電話が頻繁にかかっています。

 これらは、いわゆる「劇場型」という詐欺商法で、いくつかの業者がタイミングよく現われ、消費者を騙そうとするものです。
 手口としては、最初に「自社であるA社を知ってもらいたい」との電話で、会社案内のパンフレットを送付してきます。その中には私募債・社債について触れられています。
 その数日後、そのパンフレットが到着するころに、別の会社名を名乗る者が「たまたまを装った」電話をかけ、「A社の社債を持っていたら高値で購入する」と持ちかけます。
 普通に考えれば、聞いたこともないような会社の社債についてのパンフレットが届いていること自体、他社が知り得ることは考えられませんが、判断能力が衰えている消費者は騙されることもあるでしょう。
 最初にかけてきた「会社」と、後からかけてきた社債を買い取るという「会社」が同一であることは落ち着いて考えれば分かるはずです。
 このような劇場型の詐欺商法の場合、その多くは電話番号を非通知でかけてきますので、ある程度判断できるかもしれません。

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