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 交通事故に関するご相談 保険会社への信頼とは

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加害者側の保険会社は本当に信頼できる存在か

 みなさんは、保険会社が提示する金額が本当に適正な金額だと思われますか。

 数年前、新聞紙上に毎週のように掲載されていた「損保不払い」「払い渋り」。その不適切な総額は数百億円にも上ります。これは、人口十数万人の都市の歳出額総額に及びます。

 昨年、タブロイド紙ではありますが、こんな記事が掲載されました。

 損保会社の保険金不払いの実態は、まるで底なし沼だ。内部調査をすればするほど、数字が膨らんでくる。「契約者はわかりゃしないとタカをくくり、悪質な不払いが横行しているんです」と保険評論家の佐藤立志氏は続ける。 「例えば自動車の人身傷害保険の場合、契約者のケガ治療に1000万円払うものの、セットの搭乗者傷害保険の踏み倒しは日常茶飯事。契約者も大きい金額をもらっているので、少額の支払い分に気づかないケースが多い。対人賠償保険では、被害者への支払い発生と同時に、見舞い品購入などにあてる『臨時費用』が契約者に自動的に支払われるシステムなんです。ところが、保険証券に記載せず、契約者が気づかないのをいいことに支払わない。抜け道をつくっているんです」(ゲンダイネット)

 自分が加入する生命保険や傷害保険、損害保険であれば、自分自身が信用できる保険会社を選択することができます。しかしながら、交通事故の被害者になってしまった場合、加害者が加入する保険会社と交渉することになります。特に、お客様に過失が全くない場合には、お客様が加入する保険会社は示談交渉のサービスを提供することができません。

加害者側の保険会社に任せる危険性

 被害者の多くは、加害者側の提示する保険金額(損害賠償金額)に対して、まったく疑いをもちません。「この事故であれば、この金額が支払われることになっているのだ。」と納得するのです。もっと、おめでたい方であれば、当初の提示額より幾分多い保険金額を交渉により受け取ることができると、「いい保険屋さんだった」と喜ぶ方もおられます。

 しかし、損害賠償金の算出方法に関しては法定されていません。つまり、いくら請求しようが、いくら支払おうが自由なのです。ですから、ある損害賠償金の相場が100万円であったとしても、保険会社が「この事故の場合、10万円お支払いすることになっています。」と提示し、お客様がそれで納得して示談書に署名をすれば、それは有効な示談となります。後になって、「本当はそんなに請求できるとは知らなかった」は当然通用しません。

 つまり、交通事故の被害者のほとんどすべての方は、加害者の言いなりの損害賠償金額を受け取っているのです。まして加害者側の保険会社であれば、保険会社は営利企業ですから、加害者本人よりも低い金額を提示するでしょう。でも、もし、刑事事件であったなら、お客様は、犯人に対して「あなたの好きなだけ払ってくれ」などと言うでしょうか。

 交通事故の損害賠償金の算出方法には、いくつかの「基準」があります。まず、国の機関が定めた最低限度の補償額とされる「自賠責基準」、そして、主に弁護士等が用いる「地方裁判所基準」です。しかしながら、これらの基準には法的拘束力がありませんので、保険会社としては当然自社に都合の良い「任意保険基準」を用います。さらに、この任意保険基準も基準額どおり支払われることは絶対にありません。さまざまな理由をつけて減額してから被害者に提示します。

自賠責で補償されるのは120万円まで

 自動車保険には、自動車を保有する人に強制的に締結させる自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と、保険の加入が自由である任意保険とがあります。自賠責保険の傷害の補償金額(後遺障害認定分は除く)は120万円までしか支払われません。それ以上の損害が発生した場合、120万円を超える部分については相手方が任意保険に加入していれば、任意保険で填補することになります。

 つまり、賠償金額120万円までは、事故の被害者も含めて私たちが支払った自賠責保険から支払われるということです。ですから、120万円までの事故であれば、国の補償事業で補償が行なわれるため、保険会社は痛くも痒くもないのです。それゆえ、むち打ちなどの軽い怪我の場合、加害者側の保険会社は事故当日か翌日に挨拶に来るだけで、それ以降はせいぜい一月に一回くらい「その後どうですか?」「そうですか」という短い電話を入れるだけです。

 ところが、損害金額が120万円を超えると、保険会社は自腹を切らなければならなくなります。

そこで、いままで全く無関心だった保険会社が、突如として、手のひらを返すように被害者に圧力をかけるのです。被害者が入院するほど重症ではない場合で通院により治療を行なっているときには、まず、被害者本人に治療を中断するように圧力をかけます。加害者側の保険会社には、被害者が現在どのような治療を行なっているのか、現在の症状はどのような状況なのかなど被害者側の事情などについて全く関心ありません。一方的に期限を決め治療を中止させようとします。

 これに対して被害者が、「まだ治療を続けたい」「まだ痛みが残る」などと言う場合には、保険会社は次に医師に圧力をかけます。医師にとっては、リハビリで通い続けている患者などはたいした収入源ではありませんし、何より保険会社とのトラブルは余計な悩みとなるので、保険会社の言われるがままに治療を中止します。医師にとって交通事故の自由診療は診療報酬も高く魅力的な「客」なのですが、それも120万円まで。あとは患者のことなどお構いなしに捨てるだけです。本来患者が望むならばさらなる治療の途を考慮するのが医師の仕事であると思いますが、実際には、保険会社と医師が結託してこのようなことがどこの病院でも普通に行なわれているのです。一度、ある事故のとき、加害者側の保険会社が所持している私の知らない診断書を保険会社に開示してもらったことがありますが、そこには医師としての品位を疑うような文章が書きなぐられていました。

 この、補償の限度額である120万円ですが、これには、治療費のほか、仕事を休んだときの休業損害や慰謝料を含みます。一般的には、何週間も入院をすることは稀ですから、仕事をしながら週に何日か通院を続けた場合、およそ3か月から6か月でこの120万円に届くと思われます。そして、この保険会社と医師とが結託して行なう治療の中止の強制を、「症状固定」と呼びます。本当は、これ以上治療を継続しても回復の見込みが少ないときに用いる医学用語なのですが、現実には、保険会社が自腹を切る一歩手前のとき、あるいは保険会社がもうこれ以上治療費や慰謝料などの保険金を支払う気分ではなくなったとき、と読み替えてよいでしょう。このようにして病院を追い出され、治療費の支払いも停止され、「リハビリ難民」となります。

慰謝料は2か所から支払われる

 症状固定の「診断」を受けた後、被害者が望む場合、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところで後遺障害等級認定の審査が行なわれます。後遺障害等級に認定された場合、自賠責から等級に応じて一定の「慰謝料」が支払われます。この慰謝料ですが、多くの場合、加害者側の保険会社を通じて請求しますので、被害者には、本来保険会社が支払うべき慰謝料と、自賠責から自動的に支払われる慰謝料との区別がつきません。示談の際に提示される書類には、ただ「慰謝料」としか書かれていませんので、被害者は疑う余地がないのです。そこで、自賠責から支払われた慰謝料をいったん自社の勘定に入れてしまうことも可能なのです。例えば、自賠責から慰謝料として500万円支払われ、任意保険の慰謝料が500万円の場合、被害者には、「慰謝料」として、700万円を提示する、ということがあり得るのです。これは弁護士も問題視していました。

 また、自分が加入する保険会社からは、搭乗者障害の保険金だけではなく、後遺障害の等級に応じて保険金が支払われます。しかしながら、保険会社のほうから知らせてくれることは絶対にありませんので、ほとんどすべての方が取りこぼしていることでしょう。

 なお、加害者側の保険会社、被害者側の保険会社に関わらず、ほとんどの保険会社の社員は法律的に正確な知識をもっておらず、それにより被害者が損失を被ることも多々ありますので、保険会社に悪意はなくとも、保険会社との協議や示談は、十分に慎重を期すべきです。

 それでも、みなさんは加害者側の保険会社に任せますか?

 それとも、警察なら事故について客観的に判断してもらえるでしょうか。次のページをご覧ください。

※アルプス国際行政書士事務所は、すべての保険会社に対して批判的な見解を示しているわけではありません。同じ保険会社の中でも、気持ちの良い応対をしてくださる担当者もいれば、被害者を徹底的に攻撃する担当者もいます。

保険会社に関する記事

 医療保険広告「不安あおるな」 朝日新聞2007年4月21日朝刊

 医療保険の広告やテレビコマーシャルが消費者の不安をあおりかねないとして、厚生労働省が保険会社に対して改善指導に乗り出している。がんなどの重い病気の治療費のうち、大半は公的な健康保険でまかなえることが多いが、多額の自己負担が必要だとの誤解を与えないケースがあるためだ。・・・厚労省は2月下旬に掲載されたある外資系生命保険会社のがん保険の新聞広告について、一定額以上の医療費を支払った場合に払い戻しを受けられる「高額療養費制度」の説明が一切なかったとして経緯をただした。

 広告では、がんの平均入院日数と1日当たり診療費の一覧を載せ、医療費が計100万円前後かかることを示唆。その下に「実際は3割程度の自己負担になる」と注釈をつけているため、30万円ほどの負担をまかなうのに保険が必要との印象を与えていた。

 この制度を使えば、一般的な所得の人が、がん手術を受けて1か月入院をしたときの医療費が100万円のケースでも入院中の食費などを除き自己負担は9万円弱ですむ。

 北海道旭川市と北海道全域における交通事故や被害者請求、後遺障害等級認定異議申し立てに関するご相談は、アルプス国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。行政書士には、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、どうぞ安心してご相談ください。また、当ホームページのメールフォームは暗号して送信されます。

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