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営業許可・認可・届出

古物商許可申請(中古品の販売)

 「古物」とは、一度使用された物品や、一度も使用されたことがないものでも、使用のために取引された物品(新古品や未開封品など)、または、これらの物品に、幾分の手入れをした物品(開封したが点検や清掃をして再出荷するものなど)をいいます。

 古物は、その種類によって、美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類(家具や楽器、CDなど)、皮革・ゴム製品類(カバン・靴など)、書籍、金券類(商品券、鉄道やバスなどの乗車券、郵便切手など)の13種類に区分されています。

 許可は、都道府県公安委員会から受けますが、申請は、営業所の所在地を管轄する警察署に対して行ないます。なお、複数の都道府県に営業所を設ける場合には、都道府県ごとの許可が必要となります。申請に必要な書類は、申請者の本籍が所在する市区町村長が発行する身分証明書、登記事項証明書(成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明するもの)、住民票の写し、誓約書、最近5年間の略歴を記載した略歴書です。法人の場合には、さらに、定款の写しと、登記事項証明書(登記簿謄本)を提出します。質屋営業の許可を受けた営業者の方が許可申請をする場合には、申請に必要な添付書類のうち省略できる書類があります。

 ホームページを利用して古物の取引を行なおうとする場合には、別途手続きが必要となります。

 新規に古物商の許可を得る場合には、申請の際に、ホームページを利用して古物の取引をする旨と使用しているホームページのURLを申請書類に記載します。また、インターネットの利用契約をしているプロバイダやモールショップの運営者からホームページのURLの割当てを受けた際の通所の写し等を添付します。すでに古物商の許可を受けている場合には、営業方法の変更の届け出を行ないます。

 ホームページには、取り扱う古物に関する事項、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を表示しなければなりません。

 北海道旭川市と上川支庁の古物商の許可申請は、アルプス国際行政書士事務所までご相談ください。