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営業許可・認可・届出

貸切バス事業許可申請に関するご相談

 貸切バス事業をはじめるには、国土交通大臣の許可が必要となります。貸切バス事業を行なうに際して、営業区域を設定し、必要な事業所などの施設、車両、車庫、休憩・睡眠施設などを設置しなければなりません。また、所要資金の見積もりが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実でなければなりません。さらに、任意保険などに加入し、損害賠償能力の担保がなければなりません。

 申請には、一般貸切旅客自動車運送事業の経営許可申請書に、①事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類②自己資金の確保を裏付ける書面③乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書類④事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類⑤法人にあっては、定款及び登記簿謄本、貸借対照表、役員名簿及び履歴書⑥個人にあっては、資産目録、戸籍抄本、履歴書⑦法7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類⑧事業用自動車の運行管理体制などを記載した書面等を添付して、陸運支局に提出します。また、運賃や料金を設定し、地方運輸局長に届出を行ない、運送約款を定め、地方運輸局長の認可を受けることが必要です。

 北海道旭川市と北海道全域の貸切バス事業許可申請に関するご相談は、アルプス国際行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。