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北海道、旭川の法律文書作成相談

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法的文書作成のためのご相談

法的文書を作成しておいたほうがよい場合とは

公正証書

 公正証書とは、公証人が作成する私署証書のことです。公証人とは、裁判官や検察官、弁護士などの職務に長年にわたり携わってきた者の中から法務大臣が任命します。契約書や協議書等の文書を公正証書にして作成しておくと、法律的に効力のある真正な文書が期待できるだけでなく、文書の紛失や盗難を防ぐことができます。また、一定の条件が整った公正証書は、裁判をしなくても債務者に対して差押えをすることができます。行政書士は、長年にわたり公正証書を作成するまでの法律に関するご相談や素案の作成のお手伝いをしてきました。

 公正証書として作成した方が良い文書は多岐にわたりますが、遺言書、離婚協議書、任意後見契約書、金銭消費貸借契約書、土地建物賃貸借契約書などは、一般の契約書よりもより厳格な方式が求められ、また、後日トラブルのもとになりやすいので、公正証書にしておいたほうが安心といえます。

遺産分割協議書の作成のご相談

 遺産分割協議書とは、家族が亡くなったときに、その財産の相続人となる方が全員出席した上で亡くなった方の財産を分ける方法を約する契約書のことです。通常、遺産分割協議書がなければ、法定相続分と異なる持分を受ける相続人は、亡くなった方が持っていた銀行や証券会社の預金や預託金の引き出しや解約、不動産の登記の移転などを行なうことができません。また、財産の承継だけでなく、遺産分割協議後の遺産の取扱いに関するトラブルを未然に防止する役割をも担っている非常に重要な文書です。詳しくは、当事務所の相続専門のサイトをご覧ください。

遺留分減殺請求書の作成のご相談

 遺留分とは、法定相続人が最低限主張できる遺産の持分権のことです。遺産分割協議では、相続人の持分は自由に定めることができます。しかしながら、遺言書では、原則として遺言書に記載された遺産の分割方法に従います。つまり、遺言書を書いた方が、「私の財産はすべて誰々に相続させる。」または、「すべて誰々に遺贈する。」あるいは、「すべてどこどこに寄付する。」という遺言をした場合には、相続人間で不平があったとしても、原則としてそれに従わなければなりません。しかしながら、遺産の多くは、残された配偶者や子供たちが将来にわたって生活するにわたり重要な資産ですので、法律上、本来受け取るべき法定相続人に必要以上の不利益が被ることがないよう、一定の割合で相続分を定めています。それが遺留分と呼ばれるもので、この遺留分は遺留分を侵害して相続または遺贈を受けている者に対して、自分の遺留分を返還するよう請求しなければなりません。そしてこの遺留分減殺請求は消滅時効が1年と短く、また確実に相手に伝える必要性があることから、内容証明によって行なうことがあります。詳しくは、当事務所の相続専門のサイトをご覧ください。

離婚協議書の作成のご相談

 離婚協議書には、通常、離婚の合意のほか、親権者と監護権者の定め、子供がいる場合の養育費の支払いや面接交渉の方法に関する定め、慰謝料の定め、財産分与の定めなどを記載します。これらは子供の将来のために非常に重要な事柄であり、また扱う金額も大きいことから、十分に話し合って協議書を作成することが求められます。具体的には当事務所の離婚ご相談専門のサイトをご覧ください。

迷惑行為に対する文書の作成のご相談

 しつこい勧誘や、悪質商法、嫌がらせやつきまといなどの、刑事事件として即時に対応することが困難な問題に対して、法律的に有効な文書を作成することができます。そのような迷惑行為は法律上禁じられている旨、また、これ以上継続するのであれば損害賠償や慰謝料を請求する旨などを記載して、迷惑行為をしている相手方や業者に対して心理的な圧力をかけることを目的としています。

売買契約書の作成のご相談

 個人間、法人間、個人と法人の間など、さまざまな状況で売買に関する契約書を作成しておくことは、将来の紛争を未然に防ぐうえで最も有効な方法です。売買金額はもちろんのこと、売買を取り消したり、売買した物から損害が発生した場合の定め、不良品の取扱い、支払時期や受け渡し時期に関する定めなどを約定しておくことができます。

賃貸借契約書の作成のご相談

 物や不動産の貸し借りをする際に、賃貸借契約書を作成しておくことは必須となります。金額や返す時期についてはあまり問題にならないとしても、貸す時と返す時に賃借物の状態が変化している場合が多く、あらかじめその点について定め、この契約書を作成しておかないと後日トラブルのもとになりかねません。

金銭消費貸借契約書の作成のご相談

 お金の貸し借りをする際に約定事項を記載する契約書です。金銭の貸し借りは返済が滞ったときにトラブルになることが多く、返済期限を過ぎた場合の措置や利息、遅延損害金の定めについて、あらかじめ契約書に記載しておくことは必須となります。

各種請求書、和解書、協議書、協定書、合意書の作成のご相談

 口頭で約束することはトラブルのもととなります。お互い信頼関係が築かれているからこそ、法律上効力のある書面を交わしておくことは重要なことといえます。法律上不利益を受けることがないためにも、関連する法律や約束に反したときの定め、事項についても十分に考慮の上、作成することが必要です。

 アルプス国際行政書士事務所では、上記の書面の作成のほか、お客さまのニーズに合わせて、さまざまな書面を作成しております。インターネット上で公開されている書式は、一般的なものにすぎず、もしものときに役に立たないことも少なくなりません。当事務所では、お客さまの案件ごとに、個別具体的に検討し、最も適切な書面を作成します。