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相続・遺言・成年後見制度

後見監督人の選任

1 後見監督(保佐監督、補助監督)とは

(1)家庭裁判所は、後見人(保佐人、補助人)がその職務を適正に行っているかどうか、定期的に、または必要に応じてチェックし、不適当な行為があれば正しく直すことを求めることになっています。これを家庭裁判所による監督といい、それぞれ、後見監督、保佐監督、補助監督といいます。

  (2)具体的には、家庭裁判所から、後見人(保佐人、補助人)に対し、職務内容の報告を求める文書が届きますので、それに記載して返送していただきます。その際に、その時点での財産目録を改めて作成していただき、通帳や預金証書、生命保険の保険証券など、財産関係の資料一式の写しも改めて提出していただきます。

2 不正行為

  ご本人の財産から勝手に借金したり、理由もなく贈与したりすることは、不正行為になります。その場合、後見人等を解任され、全額返済させられます。悪質な場合には、業務上横領等の犯罪行為として刑事上処罰されることがあります。現実に、後見人が被後見人の財産を私的に利用して逮捕されるケースは少なくなりません。このような事態を防ぐためにも、裁判所はかなり詳細な調査を行なうことがあります。

  いずれにしましても、後見制度のご利用を検討なさることは、みなさまの将来の不安を取り除くうえで、現時点で考えられる最もふさわしい手段の一つです。手続きや調査はかなり煩雑ですが、任意後見制度についてお知りになりたい方は、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。