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相続・遺言書作成・成年後見制度

未成年者の相続人がいるとき

 未成年者がいる場合には、家庭裁判所で特別代理人選任の申立てが必要です。親が亡くなった場合に、未成年者である子を代理してもう一方の親が遺産分割をすることはできません。