
公正証書遺言や有効な自筆証書遺言を遺した場合の預貯金の払戻しの手続き
銀行などの預貯金の払戻しの際に、遺言執行者が選任されている公正証書を提出した場合には、当該遺言書と被相続人の住民票の除票のほかに、預貯金の相続または遺贈を受ける相続人または受遺者の印鑑証明書、戸籍抄本、署名及び登録印鑑で捺印した払戻依頼書のみで払戻しを受けることができます。ただし、銀行によって要求される書類は異なりますので、事前に問い合わせる必要があります。
自筆証書遺言の場合で、遺言書の内容として遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立てをする必要があります。
公正証書遺言や有効な自筆証書遺言を遺した場合の不動産の移転登記の手続き
特定の不動産を特定の人に相続または遺贈することが公正証書遺言または自筆証書遺言で明記されている場合には、当該遺言書と登記済証、被相続人の戸籍または除籍謄本及び住民票の除票のほかに、当該相続を受ける相続人または受遺者の住民票のみで移転登記ができます。加えて、遺言書が自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認調書が必要です。被相続人や相続人または受遺者の戸籍や印鑑証明書は必要としません。
ただし、遺言書の中で遺言執行者が指定されていることが必要です。遺言執行者が指定されていない場合には、相続を受けない法定相続人全員が登記義務者となり登記をしなければならないため、法定相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要となります。つまり、公正証書遺言を作成していても、遺言執行者が指定されていなければ、他の相続人の協力がなければ登記の移転ができないこととなります。
遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所の検認を受けていることが必要です。したがって、検認を受けずに遺言書を開封してしまった場合や、もともと封をしていない遺言書の場合には、法務局では登記の移転の際に利用することはできません。遺言執行者の指定についても公正証書遺言と同様で、遺言執行者が指定されていない場合には、相続を受ける相続人または受遺者のみで登記の移転をすることはできず、他の相続人の添付書面が必要となります。
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